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☆まめ知識☆ 手付金

更新日:2022.12.05

本日は、お客様よりよくご質問頂く、『手付金とは?』について、意味や、拘束力についてご紹介させて頂きます。


不動産売買契約において、契約を締結する際に買主から売主に支払う売買代金の一部を「手付金」といいます。


※不動産売買契約における手付金と頭金、申込証拠金との違い※

手付金は、売買契約を締結する際に契約の証や契約の解除などの目的のために支払うもので、法的効力を持ちます。手付金は、売買契約が成立すると、売買代金の一部として充当されるのが一般的です。

これに対して、申込証拠金(申込金)は、買主が「購入前提で契約に向けて商談を進めます」という意思表示のために売主に預けるもので、明確な法的な効力はありません。数万円~10万円程度で、売買契約が正式に成立した場合、申込証拠金は手付金の一部に充当されます。契約を行わなかった場合は、全額返金されるのが一般的です。

頭金は、住宅購入の総費用から住宅ローン借り入れ分を差し引いた部分のことです。預貯金や親族からの贈与を頭金にするケースが一般的です。頭金は必ずしも準備する必要はありません。また、手付金と異なり法的な効力はありません。


※手付金の保全措置※

売主が宅地建物業取引業者の物件(新築マンションや建売住宅など)を購入する際に手付金が一定の金額を超える場合、売主である不動産業者には受け取った手付金の保全措置の義務が生じます。
手付金の保全措置は買主の保護が目的です。たとえば、売主の宅地建物取引業者が手付金の返金をすべき事由に該当するのに返金しない、倒産などで返金できないなどの状況に陥った際に買主の支払った手付金の返還を保証するための制度です。


※契約を解除する場合※

買主は手付金全額を放棄、売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うことで契約を解除することができます(解約手付)。ただし、相手方が契約の履行に着手していると解約手付のほかに違約金が発生する場合があります。
契約の際に、「融資利用特約」が定められている場合、手付金を放棄せず契約を解除できます。融資利用特約とは、住宅ローンの本承認が期限までに得られないなど、特約に定めた条件に当てはまった場合に手付金を放棄せず契約を解除できる特約です。

参照:ARUHI住宅ローン用語集より